限度額適用認定証について
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
※70歳以上の一般所得区分の方並びに年収約1,160万円~の方は、既に自己負担限度額までの支払いとなっているので、申請は不要です。
住民税非課税世帯の方には、「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付になります。

自己負担限度額について
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
70歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から)
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円
+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 年収約770~約1,160万円 | 167,400円
+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 年収約370~約770万円 | 80,100円
+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | ~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から)
自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | ||
年収約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | |||
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |||
一般 | 年収156万~約370万円 | 18,000円 (年14万4千円) |
57,600円 |
|
住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯(※1) | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ 住民税非課税世帯(※2) | 15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
限度額適用認定として給付を受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます(多数該当)。
多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険から健康保険組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割
<限度額適用認定証を提示しない場合>
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。
自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
<限度額適用認定証を提示した場合>
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
申請に必要なもの
- ● 健康保険証
- ● 印鑑(認印で結構です)
申請先・お問い合わせ
- ・国民健康保険…市町村役場
- ・後期高齢者医療保険…市町村役場
- ・健康保険…全国健康保険協会 各支部、年金事務所
- ・共済保険…各事務所又は勤務先
- ・組合管掌健康保険…組合の窓口又は勤務先
※詳しくは、北彩都病院1階 医療福祉相談窓口又は6階 地域医療連携室までお問い合わせください。