後期高齢者医療制度のお知らせ(75歳以上の方と、65歳~74歳で一定の障害のある方)
医療機関での一部負担金の支払いについて
医療機関で受診する際には、かかった医療費の1割を負担していただきます。 ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
自己負担限度額について
後期高齢者医療の高額療養費制度は、先ず外来、次に外来+入院が適用されることになります。
本人及び住民基本台帳上同一世帯員の所得等の状況により、一部負担金に下の表の区分ごとの自己負担限度額が適用され、医療機関に支払った1か月(同一月)ごとの医療費が限度額を超えたときには、申請することによりその超えた額の払い戻しを受けることができます。
申請は1回のみで、2回目以降の手続きは必要ありません。
区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 | 現役3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
現役2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||
現役1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
一般 | 18,000円(※) | 57,600円 (44,400円(多数該当)) |
|
住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 15,000円 |
※1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円です。多数該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
注:老人保健制度から後期高齢者医療制度への制度改正(一定以上所得者の判定対象者変更)に伴う経過措置として、「一定以上所得者」について、申請により自己負担限度額のみ「一般」の区分が適用される場合があります。
高額医療費払い戻し手続き方法
持ち物
- ・印鑑
- ・後期高齢者医療被保険者証
- ・振込先の預金通帳
申請場所
国民健康保険課後期高齢者医療係又は各支所