高額療養費について
高額な医療費を病院に支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、後日、払い戻しされる制度です。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が一時的な支払いにおける負担はありません。
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の都合上、診療月から3ヵ月程度かかります。
自己負担限度額とは
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
70歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から)
所得区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) | 多数該当 | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円
+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | ~年収約370万円
健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方の区分(平成30年8月診療分から)
自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
現役並み所得者 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以下 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% (多数該当:140,100円) |
||
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以下 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% (多数該当:93,000円) |
|||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以下 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% (多数該当:44,400円) |
|||
一般 | 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 (年間上限:14万4千円) |
57,600円 (多数該当:44,400円) |
|
住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯(※1) | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ 住民税非課税世帯(※2) | 15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月
目から自己負担限度額が引き下げられます(多数該当)。
多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険から健康保険組合に加入した
場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
申請に必要なもの
- ● 領収書(診療明細がわかるもの)
- ● 健康保険証
- ● 世帯主の印鑑(認印可)
- ● 世帯主名義の預金口座(口座振込の場合)
申請先・お問い合わせ
各市区町村窓口(国民健康保険、後期高齢者医療保険)、各種健康保険組合(組合保険)
※詳しくは、北彩都病院1階 医療福祉相談窓口もしくは6階 地域医療連携室までお問い合わせください。